奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

介護保険制度

介護保険の概要

画像の説明


介護保険に加入できる方

介護保険に加入できる方

被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できます。介護保険制度は、従来の行政主導の措置制度(市町村が利用できるサービスなどを一方的に定める仕組み)とは異なり、利用者が直接介護サービス事業者と契約をしてサービスを選択できる「 利用者本位の仕組み 」であることが大きな特徴です。また、民間企業や市民参加の非営利組織など多様な事業者の参入が可能であることも特色の一つです。介護保険制度は、40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした、市町村(特別区を含む。以下、同じ)が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。

介護保険の被保険者の分類と受給条件

被保険者の分類年齢
第1号被保険者香芝市に住所のある65歳以上の人
第2号被保険者香芝市に住所のある40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人

第1号被保険者の場合は、原因を問わず要介護状態・要支援状態のときにサービスを受けられます。 第2号被保険者は、要介護状態・要支援状態となる原因を「脳卒中、初老期認知症など老化に起因する特定の疾病」と限定しているため、例えば事故などのケガによって介護が必要な状態となった場合は、サービスを利用できないことになります。


介護保険のサービスが利用できる場合

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方は、寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、いつも介護が必要な場合(要介護状態)と、いつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身じたくなどの日常生活に手助けが必要な場合(要支援状態)に、介護保険のサービスを利用することができます。

40歳~65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

40歳~65歳未満の医療保険に加入している方は老化に伴う病気(16種類の特定疾病)によって介護や日常生活に手助けが必要になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。

16種類の特定疾病とは…

1. がん(がん末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)


身体障害者手帳をお持ちのみなさんへ

介護保険のサービスが利用できる場合、介護保険と障害者施策等で共通するサービスに関しては、介護保険でのサービス利用が基本です。

介護保険と障害者施策等で共通するサービス

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・福祉用具(補装具、日常生活用具)
・住宅改修費

※ただし、介護保険からサービスを利用する方であっても、障害者施策等からのサービス を利用できる場合があります。詳しくは、市役所でご確認ください。

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional