奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

介護サービス

介護サービスを決める前に

介護サービスを決める前に確認

●十分な説明を受けましたか?

サービス事業者や施設はあらかじめ利用者に対して、サービス内容や利用料など、利用者が事業者を選ぶための重要な事項について文書で説明を行い、同意を得ることとなっています。

●チェックポイント

①事業者から、あらかじめサービスの提供内容などの重要事項について書類により十分に 説明を受けましたか?(納得しましたか?)

②ケアプランを変更したいとき、どうすればよいか分かりましたか?

③料金のしくみは漏れなく説明がありましたか?
(利用料、解約料、遠距離の場合の交通費など)

④料金の内容に変更がある場合、事前にその理由や根拠などを説明
 することになっていますか?

⑤事業者は、事故などトラブルが起こったときに、きちんと対応してくれる
 ことになっていますか?

⑥あなたや、ご家族のプライバシーを、きちんと守るという約束がありましたか?

⑦その他 疑問点は確認しましたか?

介護保険証の見方

画像の説明

●こんなときに使います
・介護が必要になって、要介護・要支援認定の申請を行うとき
介護サービスを利用するとき
・その他各種申請、手続き(高額介護サービス費の支給申請など)を行うとき
● みんなもらえるの?
・65歳以上の方(第1号被保険者)全員にお渡しします。
・これから65歳になる方については、65歳の誕生日の属する月の前月に、ご本人宛に郵送します。

・40歳から65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、お住まいの市役所で交付申請(医療保険の保険証をお持ちください)をしていただいた場合にお渡しします。

画像の説明

1 認定された要介護状態区分(要支援1、2・要介護1~5)が記載されます。
2 香芝市が認定した年月日です。
3 認定の有効期間です。
4 居宅サービスの1か月間の利用上限額が記載されます。
5 市町村によって個別のサービスの上限額が設定されている場合に記載されます。
6 介護認定審査会で、介護サービスを適切に利用するために注意すべき意見などがあった場合に、その内容が記載されます。



※記載内容に間違いがある場合や、ご不明な点があれば、香芝市高齢福祉課にお問い合わせください。

利用者負担の軽減制度

該当すると思われる方は、お住まいの市役所にご相談ください。

●利用者負担が高額になった場合(高額介護サービス費の支給) 

1か月ごとの利用者負担の合計額が一定の上限を超えるときは、申請により「高額介護サービス費」としてその超えた額が支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります)

高額介護サービス費の対象とならないもの

●福祉用具購入費または住宅改修費の1割負担額分
●施設サービスなどの食事代や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担分
●利用上限額を超える利用者負担分

対象者利用者負担の上限
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方生活保護受給者  15,000円
世帯全員が市民税非課税の方  24,600円
上記以外の方  37,200円

介護サービス費の支給は、申請から3か月余りかかりますので、ご了承ください。

●災害や事業の休廃止による収入激減などの特別の事情がある場合 

次の理由により必要な費用の負担が困難な方

対象者軽減内容
災害によって著しい損害を受けたとき生計維持者が死亡したとき、または生計維持者が長期入院などにより収入が著しく減少したとき 生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき3か月以内(事情に応じて最長6か月)に限って必要な費用の負担が困難な度合いに応じて利用者負担を0円、3%、5%に軽減

●生計困難な方に対する利用者負担の軽減 (社会福祉法人等) 

社会福祉法人等が提供する 対象サービス

●訪問介護(ホームヘルプサービス)
●通所介護(デイサービス)
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●特別養護老人ホーム

対象者利用者負担の上限
保険料が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の場合)の方保険料が第2段階の方のうち、収入が世帯で年間120万円以下(世帯員2人以上の場合は、2人目から1人あたり35万円を加算した額以下)など の方訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者負担額の1/2を減額 ※6%への減額措置を受ける方は、6%負担額の1/2を減額 通所介護(デイサービス)利用者負担額、日常生活費(月1万円を限度)のそれぞれの1/2を減額 短期入所生活介護(ショートステイ) 利用者負担額、日常生活費(月1万円を限度)のそれぞれの1/2を減額 特別養護老人ホーム 利用者負担額、食事代の標準負担額、日常生活費(月1万円を限度)のそれそぞれの1/2を減額

※小規模生活単位型のショートステイや特別養護老人ホームを利用する方で、居住費の自 己負担がある場合は、その1/2を減額

●介護保険施設に入所・入院している方の食事代の軽減 
介護保険施設=養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床等

対象者軽減内容
(1)老齢福祉年金受給者で世帯全員が        市民税非課税の方           (2)生活保護受給者            (3)世帯全員が市民税非課税の方通常1日あたり780円を次のように軽減(1)または(2)に該当される方1日あたり300円 (3)に該当される方1日あたり500円

●従来(介護保険の施行前)からのサービス利用者に対する経過措置 

(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担の軽減

対象者軽減内容
生計中心者の前年所得税が非課税の方で、平成11年度に公的な訪問介護(ホームヘルプサービス)を無料で利用したことがある方通常1日あたり780円を次のように軽減(1)または(2)に該当される方1日あたり300円 (3)に該当される方1日あたり500円

(2)特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担と食事代の軽減(~平成16年度)

対象者軽減内容
平成12年3月31日以前に特別養護老人ホームに入所していた方(旧措置入所者)(1)利用者負担所得などや従来の負担額に応じて0円、3%、5%に軽減 (2)食事代通常1日あたり780円を、 所得などや従来の負担額に応じて0円~299円/日、300円/日、500円/日に軽減

●障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者への支援措置 
以下1~2のいずれかの方で生計中心者の前年所得税が非課税の方

対象者軽減内容
(1)身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方または難病の診断を受けた方で、64歳の間に、公的な訪問介護(ホームヘルプサービス)を無料で利用したことがある方(2)40歳~64歳までの間に要介護または要支援の認定をうけた方平成16年度まで、利用者負担を3%に軽減 ※平成17年度以降は未定

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